草の根・人間の安全保障無償資金協力について
	  2013年3月  
	    在ホンジュラス日本国大使館  
       
	  1.概要  
       
	  (1)開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度である。  
	    (2)本スキームは、開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめ細かい「顔の見える援助」であり、また、一般無償の対象とならない比較的小規模なプロジェクトで、要請に対し、迅速・的確に対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有している。  
       
	    
	   2.供与限度額  
       
	  原則1,000万円以下。  
       
	    
	   3.対象となる被供与団体   
       
	  現地において社会経済開発活動を行っている非営利団体(地方公共団体、教育・医療機関、NGO)や地方公共団体を対象とする。  
	    
	  4.対象となる分野   
            
	  (1)草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、 人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先的に支援することを基本方針とする。  
	    (2)基礎生活分野に該当する分野としては、保健・医療分野(例:病院・診療所の病棟建設、医療機材、救急車供与)、基礎教育分野(例:小中学校の教室建設、教育機材(机椅子等)の供与)、民生・環境分野(例:上水道整備、貯水タンクの供与)等に該当するプロジェクトが実績として多数を占めている。  
	    (3)施設建設、資機材購入の他、インフラ整備プロジェクトも実施している。  
	    (4)人間の安全保障の考えが強く反映された分野とは、感染症、環境問題といった国境を超える問題や、地域紛争による難民や国内避難民などの問題を克服するため、人々を脅威から保護し、個人やコミュニティの能力育成を目的とするものであり、これら複数の支援活動を、1つの地域で総合的に行っていくプロジェクトが好例となりうる。  
	    (5)一年以内で完了しうるプロジェクト。裨益効果の大きいもの。  
       
	  以下の分野は支援対象としていない。  
	    ・高等学術機関における研究支援、被供与団体のキャパシティ・ビルディング等、草の根レベルに対する裨益効果が明確でないプロジェクトに対する支援  
	    ・商業活動や雇用創出に特化した支援  
	    ・文化・芸術・スポーツ等、経済社会開発と関連性が薄いプロジェクトに対する支援  
	    ・政治目的・宗教布教目的が含まれたり、軍事的利用が認められる案件  
       
	  また、支援対象分野であっても、以下の品目については支援を行わない。  
	    ・被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)  
	    ・供与物資の維持管理費、予備費  
	    ・所得創出活動の運転開始資金  
	    ・特定個人に直接資金や財産を付与する奨学金・住居・衣服・文房具・食糧(災害時等の緊急人道支援の場合を除く)等  
	    ・土地購入  
	    ・単純労務費  
	    ・草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用  
	    ・政府・自治体の収入源となる関税、付加価値税、運営許可料、車両登録料等  
	    ・上下水道案件・電化案件における各戸までの配水管・電線  
       
	    
	   5.手続き及び案件実施過程  
	  
        - 相談 
 
	    - プロジェクトの提出  
 
	    - 在外公館における書類審査 
 
	    - 在外公館員による事前実地調査 
 
	    - 案件の翻訳及び外務省への送付 
 
	    - 外務省における審査 
 
	    - 贈与契約の締結・資金供与 
 
	    - プロジェクトの実施 
 
	    - モニタリング調査(被供与団体との緊密な連絡による案件の監理) 
 
	    - プロジェクトの引渡し式 
 
	    - フォローアップ調査(完了直後及び2年後の現地視察) 
 
       
	    
	   6.ホンジュラスでの実施概要  
       
	  1989年より2012年まで425件の計画を実施しており、供与金額総額は23,218,336米ドル(約22億3千万円)に上っている。2012年は18件承認され、内訳は、教育分野12件、医療保健分野6件となっている。  
	  
	  
	    対ホンジュラス共和国草の根・人間の安全保障無償資金協力の過去4年の実績 
	  
	    - 平成23年
 
        - 平成24年
 
	   
	    贈与・契約調印式 
	  
        引渡式 
      
      -     平成24年度実施案件
 
       
      
        
       
      在ホンジュラス日本国大使館, 
      Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. 
          (Apartado Postal   3232) 
        TEL : (504)2236-5511, 2236-6828, 2236-6829   
        FAX : (504) 2236-6100  
      |